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キャンペーンお役立ちコラムキャンペーンお役立ちコラム

2021-07-31

キャンペーンでおさえておくべき景品表示法とは?キャンペーン期限の制限はあるの?

キャンペーン業務のワンストップサービス、キャンペーン缶DXは、リリース以来おかげさまで、キャンペーンのご相談をぞくぞくと頂戴しています。ありがとうございます!


ところで、キャンペーンの景品ってどうされていますか?


当社には、ギフトや景品の企画から製作まで対応する社内スタッフもおります。先日もそのスタッフに、相談していくつかの景品案をもらってお客様へ提案しました。専門スタッフですから、いろいろなギフト・景品の情報をもっていますし、景品の金額や製造ロットの設定なども相談にのってもらえるんです。


今回は、主にキャンペーンの景品の選定についてですが、キャンペーン景品選びやその価格設定に絞って、関係する景品表示法のポイントをまとめました。




景品表示法(略すと「景表法」)とは?



景品表示法は、「消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守る」ため、消費者庁が定めたルールです。その縛りとして、商品やサービス提供者による「不当な顧客誘引は禁止する」とあり、以下の2つを定めています。


1つは、「過大な景品類の提供を禁止」するで、商品購入と引き換えに提供する景品の価格上限と総額は決まっています。(参考:景品に関するQ&A | 消費者庁


2つ目は、「商品・サービスに関する不当な表示は禁止」するです。キャンペーンの広告文などで、消費者に対して誤認をあたえるような表現はしてはいけませんという決まりです。(参考:表示に関するQ&A | 消費者庁


例えば、「今なら半額!」「キャンペーン中!」といった表示をいつまでも表示し続けることは、不当表示の対象となる可能性があります。
これに似た規制で薬機法がありますが、こちらは、医薬品、医療機器等に関する法律で、今回は触れません。


キャンペーン施策は、顧客を誘引して購買を促す活動ですから、景品表示法が適用されます。景品表示法の内容を理解して、適切な景品を企画したいですね。



キャンペーン施策と景品表示法の関係


景品表示法において、キャンペーン景品企画で配慮すべきポイントは、上記の「過大な景品類の提供を禁止」に関わる部分です。商品やサービスの購入と引き換えに、景品を提供するキャンペーンはクローズドキャンペーンやマストバイキャンペーンと言いますが、景品表示法では、「懸賞とされ、懸賞には下の3つがあります。今回は、キャンペーンでよく利用される抽選などで当選者を限定する>一般懸賞と、通称「ベタ付け」と言われる総付景品景品の限度価格と総額について、下の表にまとめました。



当社のキャンペーン缶DXでは、商品購入の証明である「シリアルナンバー」をシールの形で商品そのものに添付して、展開できる、シリアルナンバーキャンペーンの実施が可能なシステムパッケージをご用意しています。


>>キャンペーン缶DXのシリアルナンバーキャンペーンに関する詳しい情報はこちら



キャンペーン期間の制限に関する景品表示法の規制には注意が必要!?


期間限定のキャンペーンを実施する場合、実際には同じキャンペーンを繰り返し行う計画をしてしまっていることがあるかもしれません。
しかし、期間限定のキャンペーンと同じ内容のキャンペーンを繰り返し実施することは、景表法の「有利誤認表示」に該当する場合があります。


有利誤認表示とは?


(引用)事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、


(1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの


であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)。
引用元:有利誤認とは | 消費者庁 (/引用)


このように同じ内容のキャンペーンを繰り返し実施してしまうと、「期間限定」とうたっている点が、「(1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの」に該当する可能性があるため、注意が必要です。


景品表示法の規制によるキャンペーン期限の制限については慎重に設計していく必要があります。



割引キャンペーンを再度実施できるの?どうすれば良い?


割引キャンペーンは、キャンペーン期間を明確に設定して一度キャンペーンを終了し、通常価格で販売をしたのち、再度割引キャンペーンを実施することは可能です。


しかし、この場合の比較対照価格は、過去の販売価格になります。


そのため、過去の販売価格を比較対照価格として二重価格表示の要件を満たしているのか?という点が重要になります。


また、最初の割引キャンペーンを実施する際に、「今だけの割引キャンペーン」などと謳い、「今後は割引キャンペーンを実施しない」と読み取れる表現をすると、消費者に対して「1度きりの割引キャンペーンである」というメッセージを与えてしまう可能性があります。


そうなると再度割引キャンペーンを実施するのは難しくなると考えられます。




このようにキャンペーン施策を実施する場合、景品表示法により制限されていることなどを正しく理解しておく必要があります。
キャンペーン施策を実施したい場合、景品表示法を理解した上でのキャンペーン企画の設計や運営事務局などの体制を整えるなど、想像以上に労力がかかる可能性が高いです。
お困りの方は、お気軽に弊社の営業担当者にご相談ください。


キャンペーンDX缶は、キャンペーン施策の企画から運用・分析・配送まで、まるっと引き受けることが可能です。


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安価な商品でも高額なプレゼントをキャンペーンの景品にする方法がある?!


1つだけの商品購入であれば、その価格の20倍の景品単価でないと、キャンペーンの景品にはできません。たとえば、500円の商品では、その1万円分の景品が限度です。1万円で、多くのお客様に喜ばれるものを探すとなると、キャンペーンの魅力度は、いまひとつかもしれません。でも、その商品を何度も購入いただいてそれを1口として応募できれば、景品の限度額を倍化することができます。レシートを何枚もつけてハガキで応募するキャンペーンなどがその代表ですね。


当社のキャンペーン缶DXでは、商品購入の証明である「シリアルナンバー」を5個まで同時に入力して1回応募できるシリアルナンバーキャンペーンや、マイページをもってもらい、ポイントのように、シリアルナンバーを蓄積していつでも応募ができるマイレージ型のシリアルナンバーキャンペーンができます。



景表法対象外のオープンキャンペーン|景品の限度額に制限はない?



キャンペーン缶DXでは、誰でも応募ができる「オープンキャンペーン」の実施も可能です。オープンキャンペーンは、商品やサービスの購入が前提ではないので、景品表示法の規制対象ではなく、景品の限度額に上限規制はありません。


商品購買が条件ではないオープンキャンペーンの目的は、商品やサービスの認知度を高めることが一般的です。手法としては、商品名などを伏字にした虫食いクイズや購買意向をたずねるアンケートキャンペーンがあります。


「誰でも応募できる!」ことや高額な景品イメージを、広告面に打ちだして参加を促すことができますが、キャンペーン自体を広く告知する必要があり、TVCMや新聞などマスメディアへの出稿とセットでないと販促効果が半減する可能性があります。また、お酒など未成年が購入できない商品が対象のキャンペーンでは、応募の際に年齢を確認する必要があり、「誰でも応募」ではないケースもありますので、注意が必要です。


キャンペーンの告知景品の限度額に上限がないオープンキャンペーンは、高額な景品をプレゼントすることができるので、注目度も増し、SNSでも拡散して多くのキャンペーン参加者を集められます。



景品表示法をまもらなかったら?


景品表示法の規制に反する景品の提供などが認められた場合、消費者庁や公正取引委員会や都道府県から、事業者に対して注意や指示、指導が入ります。(参考:事例でわかる景品表示法 - 消費者庁


それらに従わなかった場合、事業者に対しては、社名の公表など強い措置がとられます。


キャンペーン施策の担当者様にとっては常識ですが、景品表示法では、景品類の最高額や総額などが細かく制限されているんですね。その決まりにそって、正しく景品を設定することが必要ですから、弊社に景品の企画のご依頼をいただく際も、商品やサービスの価格や、その数量、キャンペーンの期間などを詳しくヒアリングさせていただき、適切な景品企画をご提供することを心がけております。



アルコール飲料関係のキャンペーン設計の注意点



なお、景表法とは関係ありませんが、アルコール飲料関連のキャンペーンは、応募者を成人と規定して、お酒を飲める年齢かどうか、各メーカーさんが事前アンケートでヒアリングするケースがほとんどです。お酒そのものを景品にする場合でもお取引上の酒類の免許の有無が問われます。また、景品のサプライヤーが、お酒関係の商品の販促に利用不可としていることもあります。(大手通販サイトのギフト券など)お酒にかかわる法律やルールがあるので注意が必要ですね。
くわしくは、弊社の営業担当者にお問い合わせください。


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